お知らせ

ホーム > お知らせ > 診療報酬加算に関する院内掲示のお知らせ(2024年6月1日改訂)

診療報酬加算に関する院内掲示のお知らせ(2024年6月1日改訂)

2024.05.31

【明細発行体制加算について】
当院では、医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、
領収証の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しております。
明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されます。
再診料に1点加算されるもので、初診料には加算は入りません。
明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出下さい。
(ただし、明細書の発行を希望されない場合も、体制は変わりありません。)

【医療情報取得加算について】
当院は、オンライン資格確認を行う体制を有しています。
当院を受診された患者さまに対し、受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療情報を取得・活用して診療を行います。

国が定めた診療報酬算定要件に従い、2024年6月1日より下記の通り診療報酬点数を算定いたします。
●〈初診時〉加算1:3点(月に1回) ♦〈再診時〉加算3:2点(3か月に1回)
  健康保険証にて資格確認を行った場合
  マイナ保険証にて資格確認を行ったが、診療情報の取得に同意しない場合
  マイナ保険証にて資格確認を行ったが、マイナ保険証の不具合・破損にて
                           診療情報の取得に同意しない場合
●〈初診時〉加算2:1点(月に1回) ♦〈再診時〉加算4:1点(3か月に1回)
  マイナ保険証にて資格確認を行い、診療情報の取得に同意した場合
  他の医療機関から診療情報提供書受けた場合

正確な情報を取得・活用するためマイナ保険証の利用にご協力をお願いいたします。

【一般名処方加算について】
当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みなどを実施しています。

当院では、後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方(一般的な名称により処方箋を発行すること)を行う場合があります。一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、供給不足のお薬であっても有効成分が同じ複数のお薬が選択でき、患者さんに必要な医薬品が提供しやすくなります。
一般名処方について、ご不明な点などがありましたら院長ないし当院スタッフまでご相談ください。

ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。

【生活習慣病管理料Ⅱについて】
生活習慣病対策の一環として、厚生労働省は診療報酬を改定し「糖尿病」「高血圧」「脂質異常症(高脂血症・高コレステロール血症を含む)」を主病でご通院中の患者さまには、これまで「特定疾患療養管理料」を算定してまいりましたが、2024年6月1日から個人に応じた療養計画書に基づき、より専門的・総合的な治療管理行う「生活習慣病管理料Ⅱ」へ移行致します。

また、医師より療養計画書について説明を受けたのち、患者さまより同意(署名(初回のみ))を頂く必要がありますので、何卒、宜しく御願い致します。
以前と比較して、療養計画書の作成のために、診察にお時間がかかる場合が想定されます。
予めご了承ください。

※CPAPを使用されている場合も対象になります。

【院内禁煙と禁煙外来について】
当院は、禁煙外来実施医療機関であり、院内および敷地内禁煙(電子タバコも含む)です。タバコをお止めになりたい方は禁煙外来にご相談ください。(ただし、現在禁煙治療薬は販売中止になっています。)


【外来感染対策向上加算について】
当院では、受診歴の有無に関わらず、発熱およびその他の感染症を疑わせるような症状を呈する患者様の受入れを行っています。一般診療の患者様と感染症診療の患者様の動線を分けるため、受診前には必ず電話予約をお願いいたします。